【分かりにくい!】透析技術認定士 更新の新制度について解説します

透析技術認定士の更新

 
平成30年10月1日より透析技術認定士 認定更新制度が変更になりました。

透析技術認定士のホームページでも詳しく紹介されていますが、項目が多くて分かりにくいという声をよく耳にします。

私の職場でも透析技術認定士の資格を持ったスタッフが数名いますが、更新の条件や寄与点数についての質問をよく受けます。

今後更新をする予定のある方に向け、なるべくわかりやすく更新の新制度に触れながら手順についてまとめてみましたので参考にしてみて下さい。

透析技術認定士の更新条件

透析技術認定士の更新のための条件は2つあります。

①母体学会の学術集会へ1回以上出席している事
②更新のためのポイントを50点以上取得している事

岡井さん
透析技術認定士更新の制度は改定されましたが、この条件自体に変更はありません。
 
 
透析技術認定士の更新条件は、呼吸療法認定士の更新条件と比べると少し厳しい様に感じられます。

1回の学会やセミナー・研究会で取得できる点数が少ないですからね。

以前は学会に参加し、さらに透析技術に関する発表等を行なった場合に出席点とは別に点数が加算されていました。

しかし平成30年10月1日の更新の新制度からは加算点が極端に減らされてしまいました。

これではなかなか点数はたまりませんが、資格を維持する為・知識をアップデートする為には仕方がありません。
 
 

透析技術認定士の基準を定める委員会

透析技術認定士という資格を定めている委員会は透析療法合同専門委員会といいます。

透析療法合同専門委員会の構成を理解すると、更新ポイントの点数割がよりわかりやすくなります。

透析技術認定士の委員会

母体学会

まずは委員会を構成する母体学会です。

母体学会には
・日本腎臓学会
・日本泌尿器科学会
・日本人工臓器学会
・日本移植学会
・日本透析医学会

の5つの学会があります。

透析技術認定士更新のための条件として、これらの学会学術集会の内どれか1つには必ず出席しておかなければなりません。

学術集会は参加費や開催地、開催日はバラバラです。

更新に関わるお金を少しでも安く済ませたいなら、これら5つの学術集会の参加費、開催地、開催日を調べておき、なるべく近場で行われ、かつ参加費の安い大会に出席すれば節約することも可能です。
 
 

準母体学会

委員会を構成する準母体学会は、
・日本臨床工学技士会
・日本腎不全看護学会

の2つの学会があります。

この準母体学会に関しては、必ず出席しなければならないと言った条件はありません。

臨床工学技士の方は日本臨床工学技士会へ、看護師の方は日本腎不全看護学会へよく参加されていると思います。
 
 

関連学会

【旧制度】
日本医療機器学会 / 日本生体医工学会 / 日本アフェレシス学会 / 日本医工学治療学会 / 日本急性血液浄化学会 / 日本血液浄化技術学会 / 日本HDF研究会 / 次世代人工腎研究会 / 日本腹膜透析医学会 / 日本アクセス研究会 / 日本ハイパフォーマンス・メンブレン研究会 / 日本サイコネフロロジー研究会 / 日本在宅透析支援会議 / 日本高齢者腎不全研究会 / 全国腎疾患管理懇話会 / 日本フットケア学会(学術集会・セミナー) / 日本腎臓病薬物療法学会 / 日本腎不全外科研究会 / 在宅血液透析研究会 / 日本透析医会(学術集会・セミナー) / 透析療法従事職員研修(日本腎臓財団) / 長時間透析研究会 / 日本透析医学会関連地方学術集会

【新制度】
日本生体医工学会 / 日本アフェレシス学会 / 日本医工学治療学会 / 日本急性血液浄化学会 / 日本血液浄化技術学会 (学術大会・血液透析技術基礎セミナー) / 日本血液透析濾過医学会 / 日本腹膜透析医学会 / 日本透析アクセス医学会 / 日本ハイパフォーマンス・メンブレン研究会 / 日本サイコネフロロジー学会 / 日本フットケア・足病医学会(学術集会・セミナー) / 日本腎臓病薬物療法学会 / 日本腎不全外科研究会 / 日本在宅血液透析学会 / 日本透析医会(学術集会・セミナー) / 透析療法従事職員研修(日本腎臓財団) / 長時間透析研究会

関連学会は、期間による対象変更や名称変更がありました。

詳しくは透析技術認定士の更新ページにて確認してください。
 
 

透析技術認定士 更新旧制度と新制度の違い

具体的に何が変更されたのかというと、学会やセミナーなどに参加・発表した場合に付与される点数が大幅に変更になりました。

以前の制度では学会に参加し、さらに発表を行うと追加点数が加算されていたのですが、これが含まれなくなったものがあります。

順番に見ていきましょう。

母体学会への参加

【旧制度】
・学術集会へ出席した:10点
・学術集会へ出席し、そこで筆頭発表をした:+10点
・学術集会へ出席し、そこで共同発表をした:+5点
・学術集会へ出席し、そこでワークショップ/シンポジウムの座長/演者を務めた:+15点
・学術集会へ出席し、そこで教育講演演者を務めた:+20点

・学会機関誌へ、論文を筆頭発表した:30点
・学会機関誌へ、論文を共同発表した:12点
 
 
【新制度】
・学術集会へ出席した:10点
・学術集会へ出席し、そこで筆頭発表をした:加算点なし
・学術集会へ出席し、そこで共同発表をした:加算点なし
・学術集会へ出席し、そこでワークショップ/シンポジウムの座長/演者を務めた:加算点なし
・学術集会へ出席し、そこで教育講演演者を務めた:加算点なし

・学会機関誌へ、論文を筆頭発表した:30点
・学会機関誌へ、論文を共同発表した:5点
 
 
【参加証明をするために必要なもの】
① 出席のみ:氏名が明記された参加証、または領収書などのコピー

② 筆頭発表や共同発表:以下の4点セットが必要
・上記参加証のコピー
・抄録集表紙のコピー
・氏名が明記されているプログラムの一部のコピー
・発表抄録のコピー

③ 論文発表:筆頭/共同ともに、発表した論文が掲載されている表紙などのコピー
 
 
※上記、発表等は透析技術に関連する内容であること。

※更新申請を行う日が【新制度】に切り替わっている年であっても、平成30年9月30日以前に発表等を行なったものは【旧制度】の点数を加算することができる。

※5年間(認定資格の有効期間)の内に、必ず1回以上は母体学会へ参加しなければならない。

※日本透析医学会関連学術集会について、平成27年9月30日までの開催分に関しては母体学会扱いとみなされる。平成27年10月1日以降に開催された会の出席点は関連学会扱いとなり5点となる。
 
 
表でまとめるとこんな感じ。

透析技術認定士更新の母体学会
 
 

準母体学会への参加

【旧制度】
・学術集会へ出席した:10点
・学術集会へ出席し、そこで筆頭発表をした:+10点
・学術集会へ出席し、そこで共同発表をした:+5点
・学術集会へ出席し、そこでワークショップ/シンポジウムの座長/演者を務めた:+15点
・学術集会へ出席し、そこで教育講演演者を務めた:+20点

・学会機関誌へ、論文を筆頭発表した:30点
・学会機関誌へ、論文を共同発表した:12点
 
 
【新制度】
・学術集会へ出席した:10点
・学術集会へ出席し、そこで筆頭発表をした:加算点なし
・学術集会へ出席し、そこで共同発表をした:加算点なし
・学術集会へ出席し、そこでワークショップ/シンポジウムの座長/演者を務めた:加算点なし
・学術集会へ出席し、そこで教育講演演者を務めた:加算点なし

・学会機関誌へ、論文を筆頭発表した:点数なし
・学会機関誌へ、論文を共同発表した:点数なし
 
 
【参加証明をするために必要なもの】
母体学会での参加証明をするために必要なものと同じ。

 
 
※上記、発表等は透析技術に関連する内容であること。

※更新申請を行う日が【新制度】に切り替わっている年であっても、平成30年9月30日以前に発表等を行なったものは「旧制度」の点数を加算することができる。
 
 
表でまとめるとこんな感じ。

透析技術認定士更新の準母体学会
 
 

関連学会への参加

【旧制度】
・学術集会へ出席した:5点
・学術集会へ出席し、そこで筆頭発表をした:+5点
・学術集会へ出席し、そこで共同発表をした:+2点
・学術集会へ出席し、そこでワークショップ/シンポジウムの座長/演者を務めた:+10点
・学術集会へ出席し、そこで教育講演演者を務めた:+20点

・学会機関誌へ、論文を筆頭発表した:30点
・学会機関誌へ、論文を共同発表した:12点
 
 
【新制度】
・学術集会へ出席した:5点
・学術集会へ出席し、そこで筆頭発表をした:加算点なし
・学術集会へ出席し、そこで共同発表をした:加算点なし
・学術集会へ出席し、そこでワークショップ/シンポジウムの座長/演者を務めた:加算点なし
・学術集会へ出席し、そこで教育講演演者を務めた:加算点なし

・学会機関誌へ、論文を筆頭発表した:点数なし
・学会機関誌へ、論文を共同発表した:点数なし
 
 
【参加証明をするために必要なもの】
母体学会での参加証明をするために必要なものと同じ。

 
 
※上記、発表等は透析技術に関連する内容であること。

※更新申請を行う日が「新制度」に切り替わっている年であっても、平成30年9月30日以前に発表等を行なったものは「旧制度」の点数を加算することができる。

※新制度から、今まで関連学会と認められていたものに変更がありました。新旧取得点数別一覧「関連学会(認定更新基準 第5条)」から確認してください。
 
 
表でまとめるとこんな感じ。

透析技術認定士更新の関連学会
 
 

合同専門委員会の主催する講習会への参加

【旧制度】
・eラーニングを受講した:30点
・eラーニングの後にあるセルフトレーニングテストに合格した:+10点
 
 
【新制度】
・変更なし
 
 
【受講証明をするために必要なもの】
・添付物なし(受講した年度は覚えておくこと)

 
 
※認定更新のためのeラーニングは、認定資格更新にあたり、条件である【取得点数50点】が足りない人のための救済措置のようなものです。既に50点たまっている人にとっては、無理に受講する必要はありません。

※受講料:12,000円
 
 

日本臨床工学技士会が認める地方会やセミナー等への参加

【旧制度】
・地方会やセミナー等へ出席した:出席した会別によって10点、8点、5点、3点が付与される。
・地方会やセミナー等へ出席し、そこで筆頭発表をした:+5点
・地方会やセミナー等へ出席し、そこで共同発表をした:+2点
・地方会やセミナー等へ出席し、そこでワークショップ/シンポジウムの座長/演者を務めた:+10点
・地方会やセミナー等へ出席し、そこで教育講演演者を務めた:+20点
 
 
【新制度】
・平成30年10月1日以降に開催された全ての地方会やセミナーは点数取得の対象外となり、例え筆頭発表等をしたとしても0点。
 
 
【参加証明をするために必要なもの】
母体学会での参加証明をするために必要なものと同じ。

 
 
※上記、参加等で取得できる点数は、平成30年9月30日以前に開催されたものです。

※出席した会が、何点もらえる会だったのかは、「旧認定更新基準 第7条 付表2-1」から確認してください。

※上記、発表等は透析技術に関連する内容であること。
 
 

日本腎不全看護学会が認める講習会やセミナー等への参加

すみません、私は臨床工学技士であり、看護学会や慢性腎臓病療養指導看護師などの事には疎いので上手く説明できる自信がありません。

詳しくは、「旧認定更新基準 第7条 付表2-2」から確認してください。

新制度として、平成30年10月1日以降に開催された全ての講習会やセミナーは点数取得の対象外となりました。
 
 
【参加証明をするために必要なもの】
・氏名の明記された参加証または領収書などのコピー
 
 

教育委員会が認める専門誌への透析技術に関連する論文発表

【旧制度】
・筆頭発表:20点
・共同発表:8点
 
 
【新制度】
平成30年10月1日以降に発行される専門誌に掲載の論文は点数取得の対象外となる。
 
 
【発表証明をするために必要なもの】
・筆頭/共同ともに、発表した論文が掲載されている表紙などのコピー

 
 
※旧制度において教育委員会が認める専門誌とは、
1. 臨牀透析  株式会社 日本メディカルセンター
2. 腎と透析  株式会社 東京医学社
3. 透析ケア  株式会社メディカ出版
4. 今日の移植 株式会社 株式会社日本医学館
5. Clinical Engineering  株式会社 学研メディカル秀潤社
6. ナース専科 株式会社エス・エム・エス
7. エキスパートナース 株式会社 照林社
8. 臨床看護  株式会社 へるす出版
です。
 
 

教育委員会が認めた講習会または資格取得等

【旧制度】
・講習会等へ出席した:出席した講習会別によって1点〜5点が付与される。
・透析看護認定看護師の資格を有する者:30点
 
 
【新制度】
・変更なし
 
 
【参加証明をするために必要なもの】
・教育委員会が認めた講習会:氏名が明記された参加証または領収書などのコピー
・資格取得:認定証のコピー

 
 
※講習会や資格等は、「旧認定更新基準 第9条」及び付表1-2から確認してください。
 
 

血液浄化専門臨床工学技士・慢性腎臓病療養指導看護師

【旧制度】
・血液浄化専門臨床工学技士の受験資格を有する者・資格を更新した者:透析技術認定士の更新基準は満たしているものとされる。

・慢性腎臓病療養指導看護師受験資格を有する者・資格を更新した者:透析技術認定士の更新基準は満たしているものとされる。
 
 
【新制度】
・平成30年10月1日以降は、血液浄化専門臨床工学技士・慢性腎臓病療養指導看護師 それぞれで、「受験資格を有する者」だけでは対象外となりました。これらの「資格」を取得している者は対象のままです。

 
 
※「母体学会への参加」の更新条件は満たさなければならない。
 
 

最後に

 
ここまで記した内容は、私が透析技術認定士の更新情報ページを徹底的に調べ、まとめたものです。

ですがあくまで参考程度に読んでいただき、更新手続きを行う場合は必ず更新の公式ページの指示に従って手続きを行なってください。

※予期せず改定がある場合も考えられます。
 
 

 
 

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