【集中治療関連】臨床工学技士法・業務指針の下、MEが許可されている行為について

集中治療,業務指針,臨床工学技士法

 
今回は集中治療の法規です。

集中治療領域で臨床工学技士が扱う機器は、

呼吸療法機器をはじめ、PCPS、IABPなどの循環補助装置など様々な分野と機種にわたり、

臨床工学の集大成とも言えます。

臨床工学技士法・臨床工学技士業務指針における集中治療領域の業務についての

許可されている内容と詳細についてまとめてみようと思います。

許可されている業務

鼻カニューレを患者に装着する
・人工呼吸装置のマウスピース、鼻カニューレその他の先端部の身体への接続又は身体からの除去を行う

・気管への接続又は気管からの除去にあっては、あらかじめ接続用に形成された気管の部分への接続又は当該部分からの除去に限る
 
 
 
医師の指示の下、生命維持管理装置の設定やアラームを変更する
・医師の決めた生命維持管理装置の操作条件及び薬剤の投与量に従い、臨床工学技士はこれらの条件等の設定及び変更を行う
 
 
 
生命維持管理装置の機能を維持し、治療効果の評価をする
この項目については「医師の指示の下」という文言は無いようですが、

「装置の機能維持に努めましょう。評価を行うだけなら自由です。」

と解釈できます。

その評価を他職種と共有し、次の治療戦略を立てていければ臨床工学技士としての役目を果たせていると思います。
 
 
 
生命維持管理装置の導出電極の皮膚への接続又は皮膚からの除去
患者さんにDCの電極を貼ることは臨床工学技士も行えます。
 
 
 
除細動を操作し、ショックをおとす
除細動器(AED、経皮的ペーシング、心腔内心房除細動システムを含む)の医師の指示の下での操作、身体への電気的負荷は
行うことが出来ます。
 
 
 
その他
集中治療室業務では呼吸関連や透析関連の法令・業務指針と重複する場合もありますが、

その時の場面でその業務指針に従じた行為ならば問題ないと考えます。
 
 

他職種との関わり

 
近年は臨床工学技士が集中治療の臨床業務に関わることが嘱望されており、

集中治療室医療チームの一員として、他職種と協働して業務を進めていくことが求められています。
 
 
上記、
臨床工学技士法施行令
日本臨床工学技士会 呼吸治療業務指針
臨床工学技士基本業務指針2010(臨床工学合同委員会 平成22年10月10日)

より抜粋
 

 
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