【呼吸関連】臨床工学技士法・業務指針の下、MEが許可されている行為について

呼吸,臨床工学技士法,業務指針

 
臨床工学技士の業務は日々拡大しています。

経験や知識・他職種からの信頼がついてくるとついつい手を出してしまいそうになる手技もありますが、

臨床工学技士には法律で許可された行為、許可されていない行為があります。

今回の投稿では臨床工学技士法・臨床工学技士業務指針における呼吸関連の業務についての

許可されている内容と詳細についてまとめました。

 

許可されている行為

血液ガス分析のため、Aラインから採血を行う
・血液ガス分析のための採血はすでに留置されている動脈カテーテルから行う

・動脈から直接採血は医師が行う
 
 
 
人工呼吸装置の警報がなった時、設定を変更する
・警報が発生した場合には患者の呼吸状態と人工呼吸装置の換気条件の双方から総合的に判断し、原因を特定し、適切に対処する
 
 
 
呼吸回路と気管チューブとの着脱を行う
・医師の指示の下、人工呼吸装置の回路の先端部(コネクター部分)の気管チューブへの接続又は気管チューブからの除去を行う
 
 
 
呼吸回路に接続されたマスクや鼻カニューレ等を、患者の口や鼻へ装着する
・医師の指示の下、人工呼吸装置回路の先端部(マスク、口腔内挿入用マウスピース及び鼻カニューレ等)の口、鼻への接続又は口、鼻からの除去を行う
 
 
 
人工呼吸機のついた患者の吸痰を行う
・医師の指示の下、人工呼吸装置の使用時の吸引による喀痰の除去を行う。

・人工呼吸装置の操作を安全かつ適切に実施する上で必要な行為であり、必要に応じて適宜行う
また実施行は人工呼吸装置の正常な作動状態を監視すること
 
 

記録・チェックリストについて

 
・経過記録表やチェックリスト等は原本を患者カルテに、写しを人工呼吸装置の管理台帳とともに保管する

・経過記録表やチェックリスト等の写しの保管期間は、3年間もしくは有効期間に1年を加えた年数とする
 
 
 
上記、
臨床工学技士法施行令
日本臨床工学技士会 呼吸治療業務指針
臨床工学技士基本業務指針2010(臨床工学合同委員会 平成22年10月10日)

より抜粋
 

 
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