【透析関連】臨床工学技士法・業務指針の下、MEが許可されている行為について

内シャント,業務指針,臨床工学技士法

 
前回の投稿の続きです。

今回の投稿では臨床工学技士法・臨床工学技士業務指針における透析・血液浄化関連の業務についての

許可されている内容と詳細についてまとめてみようと思います。

許可されている行為

 
 
透析患者の内シャントに穿刺や穿刺針の抜去を行う
医師の指示の下、穿刺針のバスキュラーアクセスへ(内シャント)の穿刺を行えます。

穿刺困難な場合は超音波エコーガイド下での穿刺等も考慮します。
 
 
 
内頸静脈に留置されたトリプルルーメンカテから採血を行う
・留置カテーテルからの採血を行う

・身体に直接針を穿刺して行う血管からの採血及び血管内への輸血等を臨床工学技士は行ってはならない
 
 
 
血液浄化装置の治療時間や血流量、除水量などを設定・変更する
・医師の指示の下、運転条件(治療時間、血液流量、除水量、置換液、補液等)及び監視条件の設定を行う
 
 
抗凝固薬の投与量を設定する
・医師の指示の下、抗凝固薬投与量の設定を行う
 
 
緊急対応について
・緊急時対応として投薬等がある場合はあらかじめ書面で指示を受けることを原則とする

・緊急時にはその限りではないが、その場の状況等可能な限りメモをとることが望ましい

・緊急時の治療中止または継続の判断は医師の指示による
 
 
 

補足

 
本業務指針と併せて、

(社)日本透析医会「透析医療事故防止のための標準的透析操作マニュアル」や、
(社)日本透析医学会「透析医療における標準的な透析操作と院内感染予防に関するマニュアル(三訂版)」

等を参考とするなど、その時点における最も適切で、最新のガイドラインや指針を厳守した運用を強く推奨する
 
とされています。
 
 
 
上記、
臨床工学技士法施行令
日本臨床工学技士会 呼吸治療業務指針
臨床工学技士基本業務指針2010(臨床工学合同委員会 平成22年10月10日)

より抜粋
 

 
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